平成 年(再)第*号 民事再生事件
再生債務者 社
平成 年 月 日
地方裁判所 御中
再生債務者代理人
弁護士
弁護士
弁護士
再 生 計 画 案
第1 再生計画の基本方針
1 申立に至った経過
再生債務者は、 製造を主要業務とし、近年は、特に、 関連機械及び 関係の機械製造に重点を置き、平成 年3月期までは、着実に売上を伸ばしてきた。
しかし、平成 年3月期(第 期)に、A社からの受注による金5億6000万円の仕事がキャンセルされたことにより、3億5000万円余の欠損を生じさせたことに加え、平成1 年3月期(第 期)に入って、B社からの受注及びA社からの受注につき、製造ライン作製に費用をかけすぎた結果、平成 年 月 日の時点までに、3億円の損失を生じさせたため、平成 年 月には資金不足を生じるに至り、平成 年 月 日、民事再生手続開始の申立に至ったものである。
2 再生債務者の事業の現状と今後の見通し
再生債務者が、民事再生手続開始の申立をした後も、再生債務者の売上の60パーセント程度を占めていたB社からの受注には変動がなく、概ね申立前の受注水準を維持している。したがって、今後も、従来程度の売上はあげることができると見込まれる。
そこで、今後は、従来の安定的な受注先の確保に加え、リスクを分散させるため、新たな受注先の開拓に努めるとともに、製造原価の徹底した管理、人件費の大幅削減により、着実に利益をあげることのできる企業体質へと転換を図っていく所存である。
具体的には、製造原価の管理については、現在、仕入予定表、支払予定表及び回収予定表を作成し、予定表の予算に合わせた確実な経営を行っている。
また、人件費については、申立時には、正社員が120名、パートが40名いたが、現在は、正社員80名、パート0名となっており、人員削減に伴い、人件費も大幅に削減されている。
さらに、再生債務者は、今後、リスクが少なく、かつ、利益率の高いIT関連機器のリニューアル事業を主力事業としていく予定である。
3 本再生計画案の概要
本件再生計画案は、従来の売上実績をもとに策定したものであり、確実性の高いものとなっている。具体的には、再生債権については、一定の免除を受けた上でその残額を10年間の分割弁済で、一般優先債権については、その全額を随時弁済することとしている。
全体として、確実に計画の実行を終了できるようなものとすることに主眼をおいている。
第2 再生債権に対する権利の変更及び弁済方法
1 再生債権
再生債権者数、確定再生債権等は、次のとおりである。
再生債権者数
確定再生債権総額
(内訳)
元本
利息・遅延損害金 |
名
億 円
億 円
円 |
別表I及び別表II
別表I (省略) |
2 一般条項
P 権利の変更
元本の50パーセント及び利息・遅延損害金の全額(開始決定日の前日までの利息・遅延損害金及び開始決定日以降の利息・遅延損害金の全額)について免除を受ける。
Q 弁済の方法
ア 元本100万円以上の再生債権について、前記Pによる免除後の金額は、次のとおり分割して支払う。
第1回 |
再生計画認可決定が確定した日から10日以内に、その40パーセントに相当する額 |
第2回以降 |
平成 年から同 年までの毎年3月末日までに、それぞれその12パーセントに相当する額 |
イ 元本100万円未満の再生債権について、前記Pによる免除後の金額は、再生計画認可決定が確定して日から1ヶ月以内に支払う。
3 個別条項
P 権利の変更
別表T「再生債権弁済計画表」記載の再生債権については、再生計画認可決定が確定したときに、同表「再生債権免除額」欄記載のとおり免除を受ける。
Q 弁済の方法
免除後の金額を、別表T「弁済方法」欄記載のとおり支払う。
4 再生債権額が確定していない再生債権に対する措置(別表U)
P 別除権として抵当権を有する再生債権者Aの再生債権について
ア 別除権が行使されていない。
イ 別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分(以下「不足額」という。)が確定したときは、前記2の定めを適用する。
なお、再生債権者Aから不足額が確定した旨の通知を受けた日に既に弁済期が到来している分割金については、当該通知を受けた日から2週間以内に支払う。
Q 別除権として根抵当権を有する再生債権者Bの再生債権について
ア 別除権が行使されていない。
イ 不足額が確定したときは、前記2の定めを適用する。ただし、不足額が確定する前であっても、根抵当権の元本が確定している場合には、再生債権である被担保債権が極度額を超える部分について、前記2の定めにしたがって仮払いする。
ウ イの仮払い後、不足額が確定した旨の通知を受けた場合は、当該通知を受けた日までに弁済期が到来している分割金の合計額を確定した不足額に基づいて算出し、算出された額とイの仮払額との差額を当該通知を受けた日から2週間以内に精算する。
R 別除権として根抵当権を有する再生債権者Cの再生債権について
ア 別除権が行使されていない。
イ 不足額が確定したときは、前記2の定めを適用する。ただし、不足額が確定する前であっても、根抵当権の元本が確定している場合には、再生債権である被担保債権が極度額を超える部分について、前記2の定めにしたがって仮払いする。
ウ イの仮払い後、不足額が確定した旨の通知を受けた場合は、当該通知を受けた日までに弁済期が到来している分割金の合計額を確定した不足額に基づいて算出し、算出された額とイの仮払額との差額を当該通知を受けた日から2週間以内に精算する。
5 弁済に関するその他の事項
P 免除における端数の処理
再生債権の免除において生じる免除額の1円未満の端数は、切り捨てる。
Q 分割弁済における端数の処理
再生債権に対する分割弁済において生じる1,000円未満の端数は、最終弁済日の分割弁済分以外はそれぞれ1,000円に切り上げ、最終弁済期日の前回までの分割弁済額の合計額を総弁済額から控除した金額を、最終弁済期日の弁済額とする。
R 弁済の方法
再生計画における弁済は、再生債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は再生債権者の負担とする。
第3 共益債権の弁済方法
平成13年4月末日までに発生した共益債権の未払残高は、金 億 円である(主としてリース料)。
未払共益債権及び平成 年 月1日以降に発生する共益債権は、随時支払う。
第4 一般優先債権の表示及び弁済方法
1 公租公課
未払の公租公課はない。
2 従業員の未払給与等
従業員への未払の給与等はない。
今後、発生する一般優先債権は、随時支払う。
以上 |