相続発生後のスケジュール


①死亡届


死亡診断書と一緒に7日以内に、本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場に提出します。この届出は、役所の休日等に関係なく24時間受付してくれますので、死亡当日か翌日には提出をするようにします。


②世帯主変更届


世帯主が死亡した場合、14日以内に住所地の市町村役場に提出します。

③遺言書の検認手続き


自筆証書遺言または秘密証書遺言がある場合には、開封せず、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認申請書」をすみやかに提出します。なお、公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。


④特別代理人選任の手続き


相続人に利益相反となる未成年者がいる場合には、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出し、特別代理人の選任の請求をします。未成年者の代理人である特別代理人が遺産分割協議に参加しますので、早めに手続きをするようにしましょう。

⑤生命保険金の請求


被相続人が生命保険契約の被保険者であった場合には、生命保険会社に連絡し、「死亡保険金支払請求書」を送ってもらいます。これに必要事項を記入し、添付書類を添えて保険会社に請求します。なお、3年で時効になりますので早めに請求しましょう。


⑥相続放棄


相続人が相続権を放棄する方法です。相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

⑦限定承認


被相続人の債務を、取得した相続財産の範囲内で負担することを条件として相続する方法です。相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、相続人全員で、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、限定承認をする旨の申述書(家事審判申立書)に財産目録を添付して提出します。


※平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成しております。