相続発生後にお困りの方

相続税申告手続き支援

相続税は、遺産の総額(※1)から、基礎控除額(※2)を控除して、課税遺産総額を求め、これを基にして相続税を計算します。遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されませんので、申告も不要です。
ただし、小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例等を適用する場合には、遺産の総額が基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければなりません。
また、配偶者の税額軽減の規定を適用した結果、納付税額がないこととなった場合も相続税の申告書を提出しなければなりません。



相続税は、基本的に10ヶ月後の納付期限までに税額を確定させて、申告と納付をしなければなりません。10ヶ月を過ぎても申告書の提出はできますが、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。
さらに、税額が間違っていたり、財産の隠ぺいや偽装が見つかると、さまざまな加算税や利子税などの付帯税が課せられます。

相続税の申告以前にも、3ヶ月以内以内に行わなければならない相続放棄・限定承認、4か月以内に行わなければならない被相続人の所得税の準確定申告など、早期に検討・着手しなければならない手続きもありますので、ご自身での相続税申告が難しそうであれば、早期に専門家に相談していただくことをお勧めいたします。

高橋会計受務署では、不動産の現地調査と評価、遺産総額の算出、遺産分割協議書の作成から相続税の申告手続きまで、相続税申告に関わる全ての手続きを支援していきます。


(※1)遺産の総額=( 取得財産の価格の合計額 + 相続時精算課税適用財産の価額 - 債務・葬式費用の金額 )+相続開始前3年以内の贈与財産の価額

(※2)基礎控除額=3,000万円 + 600万円 ×法定相続人の数

準確定申告書作成支援

準確定申告は、被相続人(死亡した人)の所得税についての精算を行うための手続きです。
被相続人が毎年確定申告を行っていた場合、準確定申告を行わねばなりません。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をしなければいけません。
当事務所では、準確定申告に関わる全ての手続きをお手伝いします。
(※被相続人が確定申告が必要ない人であれば、この手続きは必要ありません。)

遺産分割協議書作成支援


遺産分割に際しては、相続税の特例の活用や、分割後の税負担、相続人の次の世代のことなど、さまざまな面を考慮して慎重に行わなければなりません。
相続人が複数いる場合、分割が済む前の遺産は、相続人全員の共有財産となります。
その間、誰かが勝手に遺産を売却、使用することはできません。

手続きの期限や相続人の順位、相続の割合などは民法で定められていますが、遺産のなかには、分割しづらい土地や建物が含まれている場合があります。
遺言書があり、遺産の分割方法の指定がされている場合には、それに従うことになりますが、分割方法の指定のない財産や、遺言書が無い場合は、相続人全員の話合いで分け方を決めなければなりません。

遺産分割協議がととのいましたら、「遺産分割協議書」を作成します。不動産登記や相続税の申告に必要となりますので、きちんと作成しておきましょう。

高橋会計事務所では、そのための相続人調査、遺産調査、財産目録や財産の評価資料作成、各相続人への通知、分割協議の調整から分割協議書の作成まで、幅広く支援させていただきます。

相続登記手続き支援


預貯金・不動産・有価証券など、所有者が死亡し相続が開始すると、相続人に所有権が移転します。
しかし、被相続人名義のままではその相続財産を売却したり、担保に入れることもできません。
相続人に名義を変えるため、相続登記の手続きが必要になります。
高橋会計事務所では相続登記(名義変更)に関して、必要書類の取得および作成から登記申請まで、お客様のお手伝いをさせていただきます。


不動産売買支援


相続財産のうち、不動産の占める割合が高い場合、多額の相続税を一時に納めることが困難な可能性がございます。そういった場合の相続税の納税資金作りや、スムーズな遺産分割のための売買等、高橋会計事務所では、様々なネットワークを使い、相続に関わるあらゆる不動産売買を支援していきます。

物納・延納対策

相続税は金銭で一時に納付するのが原則ですが、納付期限までに金銭で納付することが困難な場合、「延納」→「物納」の順に検討します。
申告、納付期限内に「延納」の手続きをとることで、年賦で納付することが出来ますが、延納の期間に応じて、利子税が課されることになります。


「延納」を利用しても、金銭での納付ができない場合、「物納」という方法を選ぶことが出来ます。「物納」も申告、納付期限内での手続きが必要となりますが、細かい規定があり、物納をする財産の内容は、税務署に厳しく審査されます。

とても便利な制度のように思えますが、「延納」・「物納」を行うには、さまざまな条件が定められており、そのうえ原則から離れるにしたがって、添付書類も多く、手続きは煩雑になっていきますので、専門家に相談することをお勧めします。


相続放棄・限定承認


遺産には、プラスの財産とマイナスの財産(借金等)があります。
相続人が借金まで背負うのは酷なことですので、遺産を相続するかどうか、相続人は自由に決めることが出来ます。
すべての財産を、そっくりそのまま相続することを「単純承認」、プラスの財産のみ相続し、そのなかから借金などの返済や遺贈を行うことを「限定承認」、遺産を相続せずに放棄することを「相続放棄」といいます。
「限定承認」と「相続放棄」のお手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に申し立てが必要ですので、お悩みの方は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

遺産整理支援


相続とは、ある日突然発生するものです。そのうえ、初めて経験される方も多く、手続きも煩雑です。
急なことで自分で調査・手続きする時間がない、遠方に住んでいて遺産整理が困難、遺産が多岐に渡っていて、自分だけでは整理できない、相続人が多くモメそうなので第三者にお願いしたい…など、理由は様々ございます。

お客様の相続手続きを円滑に進めるために、遺産整理のお手伝いをさせていただきます。
相続財産の調査、把握 ・法定相続人の確定から遺産分割協議のアドバイスまで、高橋会計事務所がトータルにサポートさせていただきます。


※平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成しております。