企業に新鮮な智力をご提供します。中小企業の事業承継、相続対策、経営革新、企業再生を支援する、名古屋市千種区今池の高橋会計事務所です。
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経営に役立つ助成金の最新情報

1.起業・異業種進出・再生に関して

 * 中小企業基盤人材確保助成金

 * 介護基盤人材確保助成金

 * 高年齢者等共同就業機会創出助成金

 * 新規成長分野雇用創出特別奨励金

 * 地域雇用受皿事業特別奨励金

 * 不良債権処理就業支援特別奨励金



中小企業基盤人材確保助成金
 創業・異業種進出や経営革新に伴い基盤人材を雇入れると一人あたり140万円

基盤人材とは? 
・専門的な知識や技術を有する者(前職問われます)
・年収350万円以上の給与で雇入れる(賞与除く)

経営革新とは?
・新しい分野を開発、販路の拡大等

手続
 法人登記→6ヶ月以内→改善計画を提出→認定を受けて→ 基盤人材を雇入れ→支給申請

ポイント
 創業・異業種進出の設置、整備の要する費用を300万円以上 を負担しなければならない。(経営革新を除く) (事務所家賃、コピー機のリース等)



介護基盤人材確保助成金
 中小企業基盤人材助成金の介護分野版です。
 介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出を 行う事業主が新たに労働者(基盤人材)を雇入れた場合一人 あたり140万円助成されます。

基盤人材とは? 
 社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師及び 看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者



高年齢者等共同就業機会創出助成金
 45歳以上の高年齢者等3人が自らの職業経験等を活用すること等 により共同して事業を開始し、45歳以上の労働者を雇入れた場合 事業にかかった費用の一部を助成します。

支給額
 受給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(500万円限度)

ポイント
・法人の設立登記日において45歳以上であること。
・創設した法人で就業(専業)していること。(名ばかりはダメ)
・職業経験(前職)重視します。

受給の対象となる経費
・経営コンサルタント等の相談経費
・事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する  教育訓練経費等
・事業所の工事費、設備、備品、  事務所賃貸料(6ヶ月を限度)広告宣伝費等



新規成長分野雇用創出特別奨励金
 新規・成長15分野の事業を行う事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた30歳以上60歳未満の中高年齢者等を雇用する場合に奨励金を支給する制度

支給額
 一人あたり70万円

ポイント 
 新規・成長分野の認定を事前に受けておくこと

手続
 対象労働者雇入れた日より3ヶ月経過する日から起算して 1ヶ月以内に申請






地域雇用受皿事業特別奨励金
 地域に貢献する事業を行う法人を設立し、法人設立 の日から1年以内に30歳以上65歳未満の非自発的離 職者を3人以上雇用した場合に新規創業に係わる経費 及び労働者の雇入れについて支援するもの。 (うち一人は雇用調整方針対象者または再就職援助計画書 対象者であることが条件)

再就職援助計画書対象者とは?
 解雇等により離職を余儀なくされる者に対して会社が発行 するもの

雇用調整方針対象者とは?
 不良債権処理の加速に伴い雇用調整を行わざるを得なくなった 事業主が雇用調整の見直しと、その対象者について都道府県労働 局に届け出たもの

ポイント
 法人設立の前に事業を計画を(財)産業雇用安定センター  に提出(先に法人登記をしたら認定は出来ません。)

創業経費の支援
 法人設立後6ヶ月間に支払った経費3分の1が支給されます。 1年以内に5人以上の非自発的失業者を雇入れた場合は500万円、 3人、または4人を雇入れた場合は300万円が上限となります。

雇入れの支援
 法人設立後1年以内に雇い入れた非自発的離職者のうち30歳 以上の者1人あたり30万円が支給されます。

受給の対象となる経費
・経営コンサルタント等の相談経費
・役員及び従業員に対する教育訓練経費等
・事業所の工事費、設備、備品、事務所賃貸料(6ヶ月を限度)



不良債権処理就業支援特別奨励金
 不良債権処理の加速による影響を受け、雇用調整を行わ ざるを得ない事業所からの離職を余儀なくされた支援対 象者を雇入れる事業主に奨励金を支給する制度

対象者
 雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた30歳以上 60歳未満の方

1.雇入れの奨励金
 対象者を常用労働者として新たに雇入れること
 支給額
 一人あたり60万円

2.トライアル雇用の奨励金
 トライアル雇用後 常用雇用に移行した場合 支援対象者1人あたり45万円(新規成長分野等事業主の場合は55万円)
 トライアル雇用後 常用雇用に移行しなかった場合 支援対象者1人あたり5万円(3ヶ月を限度)

3.企業支援の奨励金
・支援対象者自らが新たに事業を設立したものであること。
・創業6ヶ月以内に支援対象者または45歳以上60歳未満の非自発的
失業者を雇入れること  支給額
 @最初の雇入れに際し、起業した支援対象者1人あたり60万円
 (新規成長分野事業主の場合は70万円)
 (共同して起業した場合は3人分を上限)
 A支援対象者の雇入れ1人あたり60万円
 (新規成長分野事業主の場合は70万円)
 45歳以上60歳未満の非自発的失業者の雇入れ1人あたり30万円



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