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■経営に役立つ助成金の最新情報 |
4.一定条件の従業員の採用に関して
* 特定求職者雇用開発助成金
* 緊急雇用創出特別奨励金
* 試行雇用奨励金
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者を継続して雇用する労働者として雇入れ
事業主に対して、賃金の一部を助成するもの。
対象労働者
@60歳以上65歳未満の者
A身体障害者
B知的障害者
C精神障害者
D母子家庭の母等
Eその他
緊急雇用創出特別奨励金
雇用情勢が悪化し、完全失業率が一定の水準に達した場合に全国
または、地域ブロックにおいて発動されます。発動期間中に発動地
域内に所在する事業主が、解雇、倒産等の非自発的な理由で失業を
余儀なくされた者または公共職業訓練等の受講者のいずれかの中高
年齢者を継続して雇用する労働者として雇入れた者に支給されます。
発動要件
・全国において完全失業率が5.0%になった場合
・地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の
平均値が5.4%を超える場合
受給できる事業主
45歳以上60歳未満の求職者であって次のいずれかに該当
する者を雇入れるものであること。
@事業主都合により離職した者
A公共職業安定所の受講指示または受講推薦による公共職業
訓練等の受講者
支給額
対象労働者1人あたり30万円
試行雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を公共職業
安定所の紹介により一定期間(原則3ヶ月)試行的な雇用
(トライアル雇用)を行った事業主に対して奨励金を支給します。
対象者
@中高年齢者
トライアル雇用時に45歳以上65歳未満であって、離職後一定
期間経過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で速やか
な再就職を促進することが特に必要であると公共職業安定所長が
認める者
A若年者
トライアル雇用時に30歳未満の者
B母子家庭の母等
Cその他
支給額
対象者1人につき、トライアル雇用1ヶ月あたり5万円
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