相続のホームドクター30選

相続基本編 相続人別の税額計算と税額控除「孫養子は、税額の2割加算」


相続税のホームドクター


まず税額計算ですが、相続や遺贈によって財産を取得した者が、配偶者や一親等の血族以外の者、言いかえれば、被相続人の夫や妻、子供、両親以外の者、例えば孫や、兄弟姉妹が遺産を取得した場合には税額を、二割増しとする規定があるので知っておいて欲しいのです。

孫を養子にする「孫養子」は一親等の血族とされているが、この孫養子が相続などによって財産を取得した場合は「孫」として扱われ、二割増の規定が適用されることになります。

また「孫」が相続などによって財産を取得した場合でも、「孫の親」が「祖父」に先立って死亡していたり、相続権を失っていた場合に「祖父」の相続に際して「代襲相続人」として相続するときには、二割増の適用を受けないこととされています。
父の代わりに相続するのだから当然のことです。税額加算されるのはこれだけです。
さて、次は税額控除ですが、前回にも話の出た贈与税額の控除を初めとして「配偶者の税額軽減額」「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」「外国税額控除」があり、遺産を取得した者が、これらに当てはまる場合には、それぞれに定められた額を控除出来るというもの。

従って、各人別に計算された税額に税額加算、税額控除をした額が納めるべき相続額税となるのですが・・・・・


相談者


どの様なものなどでしょうか?


相続税のホームドクター


ちょっと専門的になりますが、これらの税額控除制度の他に、農家の後継者のための優遇措置として、納税猶予制度と呼ばれるものがあり、この制度を選択した場合には、先程の控除以外に「納税猶予額」の控除ができ、農家に限って適用できる制度なので、詳細は省略しましょう。


相談者


農家に対する優遇制度の一つで、かなり専門的な話のようですね。


相続税のホームドクター


さて贈与税額控除ですが、これには二種類あり、一つは従来の「歴年課税分の贈与税額控除」。
前にも触れましたが、相続などによって財産を取得した者が、その被相続人から相続開始前三年以内に受けた贈与について支払った贈与税額がある場合には、相続税額を限度として、支払った贈与税額を控除するというものです。控除」

もう一つは、平成15年に創設された「相続時精算課税分の贈与税額控除」です。
この制度によって納めた贈与税額を相続税額から控除するのだが、控除不足があれば還付されることになります。
この相続時精算課税制度については、いずれ話をする機会があるでしょう。

次に配偶者控除。この制度は、いうまでもなく、遺産の半分は配偶者が被相続人の財産形成に貢献したとして控除する一面と、他に、配偶者の今後の生活に使用のない様に配慮するという側面があるのです。
そのために、配偶者が取得した遺産額のうち、法定相続分か1億6000万円か、いずれか多い額に応ずる相続税を免除しようとするものです。


※平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成しております。