相続のホームドクター30選

相続の生前対策編 前提条件⑨「相続時精算課税の活用」


相談者


平成十五年から施行されている相続時精算課税制度について簡単に説明お願いします。


相続税のホームドクター


相続時精算課税制度は、生前贈与について贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、相続時に相続財産とこの制度の適用を受けた贈与財産を合わせた金額を相続財産として相続税を課税する制度です。

贈与時に支払った贈与税額は、相続時に合算され、相続税額から控除します。この制度には、生前の贈与に通算で二千五百万円までの特別控除額枠があり、それを超えた場合には超えた金額に一律20%の贈与税が課税されます。
従来の制度との選択性で、一度この制度を選択すると従来の暦年課税方式へは戻れません。

相続時精算課税制度を使った相続税の節税対策としては、将来値上がりしそうな財産の贈与が効果的です。所得税対策、相続税納税資金の準備には、高収益物件の贈与などです。

また、親が元気なうちに子供に贈与してしまうことで、相続争いを防止もできます。



※平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成しております。