相続のホームドクター30選

相続の生前対策編 前提条件⑩「土地の利用方法見直しで50%上回る節税効果も」


相談者


相続税の計算において土地の評価額は、相続が発生した時点での利用状態に応じて計算されると聞きましたが、これは、生前において相続税の額が予測できると言うことでしょうか?
そうすると何か節税対策はあるのでしょうか?


相続税のホームドクター


土地は、一箪単位ではなく、自宅、アパート、駐車場などの用途別に評価されます。

土地の評価方法には、固定資産税の評価額による倍率方式と路線価による方式がありますが、ここで路線価方式による評価額の基本的な計算方式と節税方法について考えましょう。

路線価方式とは、その土地の面する道路に付された一平方㍍あたりの路線価を基本に、奥行、不整形、無道路、間口、崖地などのその土地の形状を加味して計算する方法です。路線価は、毎年一月一日を基準日とし、七月初旬に各税務署より公表されます。最近では、国税庁のホームページでも全国の路線価を調べることができます。

具体的な節税例を紹介します。土地A(図①)は、現在、角地の青空駐車場です。間口二十メートル、奥行二十五メートル、面積五百平方メートル。普通商業・併用住宅地区、借地権割合50%で、一借家権割合30% 平方メートルあたりの正面路線価三十三万円、側方路線価二十八万円です。

現状での相続評価税は、約一億七千万円になります。この土地Aを図②のように利用方法を変更した場合、相続税評価額は約七千弐百十二万円で50%以上の節税効果が期待できます。このように土地の利用方法を見直すことも相続の生前対策では重要です。



※平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成しております。