相続のホームドクター30選

相続手続の流れ①「まず死亡届、保険の請求も」


相談者


父はまだ元気なので、父の相続など考えたこともないのですけれど、もし相続が始まったら遺族や相続人は何をしたら良いのでしょうか?


相続税のホームドクター


相続に際しては、相続以外の手続きが意外と多い。まず概略の手続図を示したので、これについて説明していこう。
 さて、被相続人の死亡に際して、最初の手続きは「死亡届」の提出だ。市町村役場へ医師の「死亡診断書」を添えて、七日以内に提出することとされている。提出先は死亡者の本籍地、死亡地、又は届出人の住所地のいずれかの市町村とされている。
 この死亡届の受付は二十四時間、休日なしで受け付けているので、直ちに届出、ついでに「死体火葬許可申請書」を提出「火葬許可証」を貰ってくることだ。
 二番目は「世帯主変更届」だ。死亡した者が世帯主の場合に要届出、十四日以内とされているが、この十四日以内の要届出事項は数多くある。例えば、死亡者が「国民健康保険」の加入者の保険喪失届、保険証返却、「国民年金」の受給者の死亡届、その他の関連手続き「介護保険」の保険証交付を受けていた者の喪失届などなどがあるため、市町村の担当窓口で相談することだ。
 三番目は、死亡者が被保険者となっている生命保険の請求だ。
 生命保険金、生命共済金は同業団体や、職域、取引先や所属団体で、自動的に加入させられ、保険に加入していることの意識の無いものもあり、請求忘れのない様にしたい。
 生命保険金請求権は原則二年の時効で消滅するとされているが、一般的には、保険会社の内規で三年を時効と定めている場合もあるが、いずれにしても、請求忘れで権利喪失にならない様にしたい。



※平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成しております。