相続のホームドクター30選

相続の生前対策編 前提条件③「財産が遺産に変わる」


相談者


相続の場合、財産と表現する場合と遺産と表現する場合がありますが、その違いについて教えて下さい。


相続税のホームドクター


相続においての土地や家屋、家財、株、預金等は、相続が起きる前と起きた後では、同じ資産であるにもかかわらず、その取り扱いや言い方が変わります。

相続が起きる前においては、「財産」と言われ、相続により引き継ぐ人(通常は配偶者や子)の自由に出来ないものです。

また、金額は時価により計算されます。逆に、相続が起きた途端、その資産は「遺産」となり、相続により引き継ぐ人の共同財産(遺産)になります。この遺産は、分割により配偶者や子に引き継がれ、その配偶者や子にとっての「財産」となります。

遺産の金額は相続税法により、相続の発生時点での遺産の状態によってその額が計算されることとなります。相続税額の計算では、「遺産に係る基礎控除」や「遺産総額」などという言葉が使われます。

次に財産と遺産の実際の計算における違いを、主な資産別にまとめましたので、今後の参考にして下さい。



※平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成しております。