相続のホームドクター30選

相続の生前対策編 Ⅱ 贈与と贈与税②「名義変更などの課税扱い」


相談者


一口に贈与と言っても単純じゃないのですね。特に「負担付贈与」って貰うだけじゃなく、その代わりに「何か」を負担するということは、「売り買い」とよく似ているじゃないでしょうか?こう考えると正に「契約」なんですね。


相続税のホームドクター


相変わらず鋭いですね。そうですが、この死因贈与契約と負担付贈与をあわせて「負担付死因贈与」と言うのがある。

例えば、「僕が死んだら財産の半分をお前に贈与するから僕達夫婦を死ぬまで世話や面倒を見てくれ」と言うのがこれです。
単なる死因贈与契約は、いつでも取り消すことができる、とされているが、この様に「負担付死因贈与契約」で既に負担の全部又はそれに類する程度の履行があった場合には、特別の事情がない限り、取り消しができないとされている。

さて「贈与」に対して税法は、どの様に規定しているかみてみましょう。
まず、最も一般的な贈与である「単純贈与」。
相続税法では、贈与者が贈与の意思表示をして財産を贈与し、受贈者がこれを取得する場合を「本来の贈与」と規定し、課税する、としている。
この様に贈与や受贈の意思が明確な場合だけでなく、次の様な場合も、贈与があったと見なして課税することとしている。

まず、「不動産・株式等の名義の変更があった場合で、対価の授受が行なわれていない場合」や、「他人名義、例えば子供の名義で不動産・株式等の取得があった場合」だ。名義変更の経緯、理由等により、関係者において贈与でない旨に反証をあげた場合は、課税扱いされることはない。

更に「財産の名義変更があった場合でも贈与とされない場合」として、過誤・過失・不知などやむを得ない事情により、名義変更が行われた場合の救済措置として、いくつかの取扱いを公表している。

救済措置としての「財産の名義変更があった場合でも贈与とされない場合」だが、最初は、「他人名義による財産の取得が贈与の意思に基づくものでない場合」と言うのがある。が、証明が困難な場合が多いと思われます。

次に「過誤等により取得財産を他人名義とした場合」とある。

3番目は「他人名義で取得した財産や、他人名義にした財産の処分代金等を自分の名義とした場合」即ち、子供名義で買った「株」を売却し、代金を自分の預金に預け入れたような場合と言えるでしょう。
以上の三ケースに該当する場合には、贈与税の申告や、更生・決定を受ける前にその財産の本来の取得者の名義に変更した場合に限り、贈与がなかったもの、と取扱われることになっています。

だが、名義を変更しなかったため、贈与が行なわれたとして、贈与税の更生・決定を受けた場合でも、更生・決定の取消しを受けることができるので、諦めないで、専門家に早期に相談することを忘れないように。

更に四番目は、「法令等により取得者等の名義とすることができないため他人名義とした場合」がある。
 最後に「贈与契約の取消し等があった場合」で「決定解除権」などにより取消しがあった場合に、本来の所有名義に変更があった場合には贈与扱いとされないことになっています。
しかし、当事業者間の合意による贈与の取消しについては、原則的に課税扱いとされる取り扱いとなっています。


※平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成しております。